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定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人日本学校保健会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、我が国における学校保健の向上発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 加盟団体の総意を結集するよう相互の連絡提携を密にし、加盟団体の事業を支援するなどの中央機関的活動
(2) 学校保健の文教施策に対する協力
(3) 学校保健の振興に関する事業の企画及び実践
(4) 学校保健に関する調査研究
(5) 学校保健関係者の指導及び研修
(6) 学校保健に関する広報活動
(7) 学校保健に関する全国的大会の開催並びに各ブロック大会・職域別大会の援助
(8) 学校保健に関する資料・資材の推せん及び斡旋
(9) その他この法人の目的達成に必要な事業
 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会の定めたものとする。
 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらの数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に、評議員30名以上35名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまで掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第13条 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、毎年総額100万円を超えないものとする。
 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(議長)
第16条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 評議員会の議長は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事30名以上35名以内
(2) 監事3名以内
 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事、若干名を常務理事とする。
 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において選定する。
 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別な関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。
 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。
 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故があるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
 副会長、専務理事及び常務理事の業務を分担執行する理事の権限は、理事会が別に定める。
 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
(報酬等)
第28条 理事及び監事には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
第7章 名誉会長及び顧問
(名誉会長)
第29条 この法人に名誉会長を1名置くことができる。
 名誉会長は、評議員会に諮って会長が委嘱する。
 名誉会長は、会長の求めに応じ、この法人の事務等についての助言をすることができる。ただし、決議に加わることはできない。
(顧問)
第30条 この法人に顧問を若干名置くことができる。
 顧問は、評議員会に諮って会長が委嘱する。
 顧問の任期は、会長の任期による。
 顧問は、会長の諮問に応ずる。顧問は、会長の求めに応じてこの法人の各種の会議に出席し意見を述べることができる。この場合において顧問は、決議に加わることはできない。
第8章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
 臨時理事会は、必要に応じて随時開催することができる。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長(会長に事故若しくは支障があるときは出席した理事)及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第9章 委員会
(委員会)
第38条 この法人の事業を推進するため、理事会はその決議により、次の委員会を置くことができる。
(1) 企画運営委員会
(2) その他理事会が必要と認めた委員会
 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 加盟団体
(加盟団体)
第39条 この法人の加盟団体とは、都道府県及び政令指定都市における学校保健を統轄する団体で、理事会の承認を経て加盟したものをいう。
(拠出金)
第40条 この法人の加盟団体は、この法人に対し別に定める規定により、毎年度所定の拠出金を納入しなければならない。
第11章 賛助会員
(賛助会員)
第41条 この法人に賛助会員を置く。
 賛助会員は、この法人の目的及び事業に賛同し後援する法人その他団体又は個人とする。
 賛助会員は、賛助会費を納めるものとする。
 賛助会員に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長がこれを定める。
第12章 事務局
(設置等)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
 事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。
 事務局長及び職員に関する事項は、別に定める。
第13章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第14章 公告の方法
(電子公告)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
 やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。
第15章 補則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 この法人の最初の会長は、原中勝征とする。
 この法人の最初の業務執行理事は、次に掲げる者とする。
石川広己 碓井静照 柘植紳平 児玉 孝 雪下國雄 髙石昌弘 實成文彦 野中 博 久野梧郎 野溝正志 田中俊昭 藤本 渡 三谷博之 堀田美枝子