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財団法人日本学校保健会 寄付行為


第1章 総 則

第1条 この会は、財団法人日本学校保健会と称する。
第2条 この会は、事務所を東京都港区虎ノ門2丁目3番17号におく。

第2章 目的及び事業

第3条 この会は、我が国における学校保健の向上発展に寄与することを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事項を行う。
(1) 加盟団体の総意を結集するよう相互の連絡提携を密にし、加盟団体の事業を支援するなどの中央機関的活動
(2) 学校保健の文教施策に対する協力
(3) 学校保健の振興に関する事業の企画及び実践
(4) 学校保健に関する調査研究
(5) 学校保健関係者の指導及び研修
(6) 学校保健に関する広報活動
(7) 学校保健に関する全国的大会の開催並びに各ブロック大会・職域別大会の援助
(8) 学校保健に関する資料・資材の推せん及び斡旋
(9) その他この会の目的達成に必要な事業

第3章 資産及び会計

第5条 この会の資産は、次の各号からなる。
(1) 基本財産
(2) 基本財産から生ずる収入
(3) 加盟団体からの拠出金
(4) 賛助会費
(5) 国庫その他からの補助金
(6) 寄附金品
(7) その他の諸収入
第6条 この会の資産は、会長が管理し、現金は確実な銀行信託会社等に預け入れるものとする。
第7条 基本財産は、消費したりまたは担保に供してはならない。ただし、この会の事業遂行上やむを得ない理由が生じたときは、理事会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分することができる。
第8条 この会の経費は、第5条第2号から第7号までの資産で支弁する。
第9条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前、会長が編成し、理事会及び評議員会の議決を経て文部科学大臣に届出なければならない。収支予算を変更した場合も同様とする。
第10条 この会の決算は、事業年度終了後2ヵ月以内に会長が作成し、財産目録及び事業報告書並びに正味財産増減計算書とともに監事の意見をつけて、理事会及び評議貝会の承認を受け、文部科学大臣に報告しなければならない。
 この会の決算の剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第11条 収支予算で定めるものを除く外、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
第12条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第4章 加盟団体

第13条 この会の加盟団体とは、全国都道府県及び指定都市における学校保健を統轄する団体で、理事会の承認を経て加盟したものをいう。
第14条 この会の加盟団体は、この会に対し別に定める規定により、毎年度所定の拠出金を納入しなければならない。

第5章 賛助会員

第14条の2 この会に賛助会員を置く。
② 賛助会員は、この会の目的及び事業に賛同し後援する法人その他団体又は個人とする。
③ 賛助会員は、賛助会費を納めるものとする。
④ 賛助会員に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。

第6章 役員、名誉会長及び顧問

第15条 この会に次の役員を置く。
  会長    1名
副会長   4名
理事    25名以上35名以下
      (内会長1名、副会長4名、専務理事1名、常務理事若干名)
監事    3名
評議員   73名以上88名以下
第16条 会長及び副会長は、理事会で選出し、評議員会の承認を得るものとする。
② 会長及び副会長は、就任と同時に理事となる。
③ 会長は、この会を代表し、会務を統轄する。副会長は、会長を補佐する。会長事故あるときは、会長があらかじめ指名する副会長がその職務を代行する。
第17条 専務理事及び常務理事は理事会において理事の互選で定める。
② 専務理事は、会長の意を受けて会務を掌理する。
常務理事は、この会の常務を掌理する。
第18条 理事は、評議員会で選出し、会長が委嘱する。
② 理事の選出手続に関しては、別に定める。
③ 理事は、監事を兼ねることができない。
第19条 理事は、理事会を組織し、この会の業務を決議し執行する。
第20条 監事は評議員会で選出し、会長が委嘱する。
② 監事は、会計並びに会務執行の状況を監査する。
第21条 評議員は、次の各号によって会長が委嘱する。
(1) 各加盟団体ごとに推せんする者          1名
(2) 学識経験者及び職域を考慮して委嘱する者 若干名
② 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を審議する。
③ 評議員は、理事または監事を兼ねることができない。
第22条 役員であって、その任に堪えないものがあるときは、理事会の議決によって解任することができる。
 この場合、理事会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
第23条 役員は、有給とすることができる。
② 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
第24条 役員の任期は二年とし、再任をさまたげない。
② 補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
③ 役員は、任期満了後でも後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。
第25条 この会に名誉会長を1名置くことができる。
② 名誉会長は、評議員会に諮って会長が委嘱する。
③ 名誉会長は、会長の求めに応じ、この会の事務等についての助言をすることができる。ただし、表決に加わることはできない。
第25条の2 この会に顧問を置くことができる。
② 顧問は、評議員会に諮って会長が委嘱する。
③ 顧問の任期は、会長の任期による。
④ 顧問は、会長の諮問に応ずる。顧問は、会長の求めに応じてこの会の各種の会議に出席し意見を述べることができる。この場合において顧問は、表決に加わることはできない。

第7章 事務局

第26条 この会に事務を処理するため、事務局を置く。
② 事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。
③ 事務局長及び職員に関する事項は、別に定める。

第8章 会議

第27条 会議は、評議員会及び理事会とする。
② 評議員会は、評議員で構成し、毎年1回以上会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が必要と認めたとき、または評議員の3分の1以上から会議の目的事項を示して要求があったときは、臨時に招集するものとする。
③ 理事会は、理事で構成し、毎年1回以上会長が招集し、会長が議長となる。
第28条 評議員会は、別に定めるものの外、次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 資産の処分に関する事項
(4) 会長が特に重要と認めた事項
第29条 理事会は、この寄附行為に定めるものの外、次の事項を議決する。
(1) 評議員会から附議または委任された事項
(2) 会長が重要と認めた事項
第30条 評議員会及び理事会は、各構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、委任状により代理者を定めたとき、または書面で意志を表示したものは出席者とみなす。
第31条 評議員会及び理事会の議決は、各出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第32条 会長は、管理運営に関する軽易な事項または緊急を要する事項について、書面または持ち回りの方法により全理事の賛否を求め、理事現在数の過半数の同意をもって理事会の議決に代えることができる。
② 会長は、理事及び監事の選出等の軽易な事項または緊急を要する事項について、書面または持ち回りの方法により全評議員の賛否を求め、評議員現在数の過半数の同意をもって評議員会の議決に代えることができる。
③ 前2項による議決結果は、速やかに各理事及び各評議員に報告しなければならない。

第9章 企画運営委員会

第33条 この会に企画運営委員会を置く。
第34条 企画運営委員会は、この会が学校保健センターとして国庫補助を受けて行う事業を適正かつ円滑に処理するため、その事業についての企画運営にあたる。
② 企画運営委員会は、前項の企画運営にあたるについての基本方針等の基本的事項について理事会に報告し、その承認を受けるものとする。
第35条 企画運営委員会に委員長及び委員を置く。
② 委員長は、理事会で理事の中から選出する。
③ 委員は、会長が委嘱する。
第36条 企画運営委員会のもとに必要に応じ専門委員会を置く。専門委員会の委員は、会長が委嘱する。
第37条 企画運営委員会及び専門委員会について必要な事項は、この寄附行為に定めるものの外、理事会が別に定める。

第10章 専門委員会

第38条 この会に会長の諮問機関として次の専門委員会を置くことができる。
(1) 学校保健に関する職域委員会
(2) 会長が重要と認める課題を検討する委員会

第11章 寄附行為の変更及び解散

第39条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第40条 この会は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ解散することができない。
第41条 この会の解散の場合における残余財産は、前条の手続を経、かつ文部科学大臣の認可を受けて、この会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第12章 雑 則

第42条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1) 寄附行為
(2) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 官公署往復書類
(8) 収支予算書及び事業計画書
(9) 収支計算書及び事業報告書
(10) 貸借対照表
(11) 正味財産増減計算書
(12) その他必要な書類及び帳簿
② 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
③ 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

第13章 補則

この寄附行為の施行に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
 附則
この規定は、昭和21年1月28日から施行する。
 附則
この規定は、昭和23年9月2日から施行する。
 附則
この規定は、昭和29年7月17日から施行する。
 附則
この規定は、昭和42年4月21日から施行する。
 附則
この規定は、昭和50年11月23日から施行する。
 附則
この規定は、平成2年7月18日から施行する。
 附則
この規定は、平成9年9月19日から施行する。
 附則
この規定は、平成18年9月22日から施行する。