文章番号:40020

関係法令
 
食品衛生法(抄)
昭和22年12月24日
法律第233号
 
〔第三章 器具及び容器包装〕

第十五条  営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。

第十六条  有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。

第十七条 略

第十八条  厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
A 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。

〔第四章 表示及び広告〕

第十九条  厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
A 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
 
食品、添加物等の規格基準(抄)
昭和34年12月28日
厚生省告示第370号
 
第3 器具及び容器包装

D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格

10.ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装

ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装は、次の試験法による試験に適合しなければならない。

材質試験
   
(1) ビスフェノールA(フェノール及びP−tert−ブチルフェノールを含む。)

試料1.0gを200mlの三角フラスコに入れ、ジクロロメタン20mlを加える。試料が溶けた後、よくかき混ぜながらアセトン100mlを滴加し、毎分3,000回転で約10分間遠心分離を行い、上澄液を減圧濃縮器を用いて約2mlとなるまで濃縮する。次いで、アセトニトリル10mlを加え、更に水を加えて20mlとする。その1mlを採り、孔径0.5μm以下のメンブランフィルターでろ過する。これを試験溶液としてモノマー試験法中のビスフェノールA(フェノール及びP−tert−ブチルフェノールを含む。)の試験を行うとき、その量は500ppm以下でなければならない。
   
溶出試験
   
(1) ビスフェノールA(フェノール及びP−tert−ブチルフェノールを含む。)
   
油脂及び脂肪性食品の器具または容器包装の場合

試料を水でよく洗った後、試料の表面積1cm2につき2mlの割合のn−ヘプタンを浸出用液として用い、25゜に保ちながら1時間放置する。この液25mlを分液漏斗に移し、アセトニトリル10mlを加え、5分間激しく振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル層を25mlのメスフラスコに移す。n−ヘプタン層にアセトニトリル10mlを加え、上記と同様に操作して、アセトニトリル層を上記のメスフラスコに合わせる。次いでアセトニトリルを加えて正確に25mlとする。これを試験溶液としてモノマー試験法中のビスフェノールA(フェノール及びP−tert−ブチルフェノールを含む。)の試験を行うとき、その量は2.5ppm以下でなければならない。
   
油脂及び脂肪性食品以外の食品の器具または容器包装の場合

次の表の第1欄に掲げる食品の容器包装はそれぞれ第2欄に掲げる溶媒を浸出用液として用いて作った試験溶液について、モノマー試験法中のビスフェノールA(フェノール及びP−tert−ブチルフェノールを含む。)の試験を行うとき、その量は2.5ppm以下でなければならない

第 1 欄 第 2 欄
酒類 20%エタノール
油脂及び脂肪性食品
並びに酒類以外の食品
pH5を超えるもの
pH5以下のもの 4%酢酸