1 たばこの歴史

1)たばこの起源
 たばこはナス科のニコチアナ属の植物で、現在、世界で最も多く栽培されているのはニコチアナ・タバカムNicotiana Tabacumという学名の種である。このニコチアナ・タバカムはこれまでの研究でボリビアからアルゼンチンの国境にかけてのアンデス山中に分布する野生のニコチアナ・トメントシフォルミスとニコチアナ・シルベストリスニコの間に生まれた種であると考えられている。
 たばこは始め主に宗教的な行事に用いられていた。中央アメリカのマヤ族では神への供物としてたばこが使われており、僧が乾燥した野性のたばこの葉を火にくべて、その煙を吸っていたと言われている(写真はユカタン半島のマヤ神宮に残された喫煙の絵である)。これが次第に一般の人々にも広まり、さらに他の中南米の地域にも広がっていった。そして喫煙方法も民族の風習の違い等によってたばこを竹や動物の骨を利用して吸ったり、葉を巻いて吸ったりと変化していった。(パイプ喫煙や葉巻の起源)


2)たばこ(喫煙習慣)の流行
 1492年にコロンブスがアメリカ大陸に到達し、原住民からたばこを貰ったことから、喫煙習慣がスペインに伝えられた。喫煙習慣はさらにスペインからヨーロッパ各地へと、特に貴族の間で広まっていった。それと同時にたばこの栽培もヨーロッパで行われるようになった。
 その後、19世紀半ばにイギリスでマッチが造られるようになったことでたばこへの点火が容易になったことや、第一次産業革命以降、紙巻たばこの大量生産が始まったことで、喫煙習慣が一般庶民にも急速に広まっていった。


3)日本での喫煙習慣
 たばこは1543年の鉄砲の伝来とともにポルトガル人によって伝えられたと言われている。慶長(1596〜1615)の初期にはたばこの栽培は指宿・出水また長崎付近で行われており、その後次第に各地へと栽培が広がっていった。それと共に喫煙習慣も各地に伝播していった。江戸時代には「きせる」を使ってたばこを吸うことが流行したが、火災の恐れなどからしばしば喫煙禁止の令も出されている。
 明治以降、たばこ税則が定められるとともに、たばこの栽培製造販売も本格化し、それにつれて喫煙習慣も更に広がっていった。しかし年少者にも喫煙が広がりを見せ始めたことから、明治27年に「小学校での喫煙を禁ずる」との訓令が出された。
 そして明治33年(1900)に健全なる青少年の育成を目的として「未成年者喫煙禁止法」が施行され現在に至っている。

未成年者喫煙禁止法(明治33年3月7日 法律第33号)
 〔未成年者の喫煙禁止〕
第1条 満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
 〔没収〕
第2条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
 〔親権を行うもの及び監督者に対する罰則〕
第3条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙を制止セサルトキハ1円以下ノ科料ニ処ス
親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
 〔販売者に対する罰則〕
第4条 満20年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ10円(8千円)以下ノ罰金ニ処ス



4)たばこの健康影響についての関心
 喫煙率が上昇するにつれ、健康への影響にも関心が向けられるようになってきた。1930年代になって、肺がんの急激な増加がみられるようなったことから、大量に消費されていたたばことの関連が疑われるようになった。1939年には西ドイツのがへビースモーカーに肺がん患者が多いことを報告している。その後喫煙と肺がんとの関係(特に紙巻たばこ)についての疫学的研究が数多く行われるようになり、喫煙者が肺がんに罹り易いことが明らかになってきた。また肺がん以外にも喫煙者は口腔がん、喉頭がん、食道がん、胃がん、膀胱がんなどのがんに罹るリスクが非喫煙者に比べ高いことも明らかになってきた。
 1960年代英国王立内科学会や米国公衆衛生総監諮問委員会がそれぞれ「喫煙と健康」に関する報告書を発表したことから、世界各国でも研究が進められ、その結果冠動脈性心疾患や慢性気管支炎、肺気腫などがん以外の病気との関連も明らかになった。そしてWHO(世界保健機関)専門委員会が1975年に「喫煙とその健康に及ぼす影響」を報告したことをきっかけに、たばこ対策も積極的に講じられるようになってきた。
 日本でも1965年に全国の6府県29保健所管内の40歳以上の地域住民を対象に「喫煙と健康に関する追跡調査」が開始された。この調査でも喫煙者の方が非喫煙者に比べ喉頭がん、肺がん、口腔がん、食道がんなどの死亡率が高いことが示されている。1987年には厚生省の公衆衛生審議会が「喫煙と健康問題に関する報告書(たばこ白書)」を作成し、この報告書でたばこの有害性を明らかにしている。


5)たばこ対策
 「喫煙による健康への影響」が明らかになるにつれ、喫煙対策もとられるようになってきた。特に世界保健機関(WHO)は1970年の総会においてたばこと健康に関する最初の決議が行われたことを契機に世界各国政府に対し積極的に喫煙規制対策をとるように勧告を行ってきた。1988年には「世界禁煙デー」も設けられた。(1988年は4月30日、1989年からは5月31日に)
 アメリカやヨーロッパの一部の国ではWHOの勧告を受け、「消費者に対する警告表示」「未成年者の喫煙禁止」「公共の場所での禁煙」「たばこ広告の禁止や規制」「たばこ税の増額」など、喫煙対策を積極的に進めてきた。その結果喫煙率やたばこ消費量が減少するなど徐々に成果が現れてきている。しかし、ヨーロッパには喫煙に対し寛容な国も多いことからEU加盟15カ国では2003年秋に、たばこの箱に警告文を掲載することを義務付けている。(黒枠で囲まれた警告文の面積は表面の30%以上、裏面の40%以上))
 日本ではたばこ包装への注意表示や「タール・ニコチン量」表示などが行われてきたが、「あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう」と小さく表示されているため、警告になっていないと指摘されていた。
 2002年に「健康日本21」において、「たばこの健康への影響に関する情報の提供」、「未成年者の喫煙防止」、「受動喫煙の害を排除・減少させるための環境つくり」「禁煙希望者に対する禁煙支援」などの目標が設定されたことから、公共機関での分煙やたばこ広告の規制など、たばこ対策が今後積極的に推進されていくものと思われる。
 2003年にはWHOの総会で喫煙による健康被害の防止をめざして「たばこ規制枠組条約」が採択されている。
 多国籍たばこ企業による国境を越えた販売活動が行われているなかで、たばこ対策のための枠組条約は、たばこと健康問題の解決のためには、国境を越えた取り組みが必要であるとの観点にたっている。
2004年に日本は世界で19番目に「たばこ規制枠組条約」批准。また、たばこ事業法改正(2003年)で具体的に健康への危険性を示すことが義務付けられたことから、たばこ包装の「注意書き」を、「肺がんの原因の1つ」「心筋梗塞の危険性を高める」「乳幼児や子ども、お年寄りの健康に悪影響を及ぼす」など、より具体的で目立つ表記に変えつつある。
WHO「たばこ規制枠組条約」について
健康被害の大きいたばこの消費を減らそうと、WHOはたばこの広告や販売を規制する「たばこ規制枠組条約」を採択した。

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(略称たばこ規制枠組条約)(抜粋)

前文
 この条約の締約国は、公衆の健康を保護する自国の権利を優先させることを決意し、たばこによる害の広がりが公衆の健康に深刻な影響を及ぼす世界的な問題であること、また、この問題についてできる限り広範な国際協力を行うこと並びにすべての国が効果的な、適当な及び包括的な国際的対応に参加することが必要であることを認識し、たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが世界的規模で健康、社会、経済及び環境に及ぼす破壊的な影響についての国際社会の懸念を考慮し、(中略)、たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていること並びにたばこ製品の煙にさらされること(中略)を認識し、紙巻たばこ及びたばこを含む他の製品が依存を引き起こし及び維持するような高度の仕様となっていること、紙巻たばこが含む化合物の多くに及び紙巻たばこから生ずる煙に薬理活性、毒性、変異原性及び発がん性があること並びにたばこへの依存が主要な国際的な疾病の分類において一の疾患として別個に分類されていることを認識し、出生前にたばこの煙にさらされることが児童の健康上及び発育上の条件に悪影響を及ぼすという明白な科学的証拠があることを認め、児童及び青少年による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していること、特に喫煙の一層の低年齢化を深く憂慮し、年少の女子その他女子による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していることを危険な事態として受け止め、(中略)、たばこ製品の使用を奨励することを目的とするあらゆる形態の広告、販売促進及び後援の影響を深く憂慮し、(中略)世界保健機関憲章の前文において、到達し得る最高基準の健康を享有することは、人種、宗教、政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一であることが規定されていることを想起し、最新の及び関連する科学、技術及び経済の分野における考察に基礎を置くたばこの規制のための措置をとることを促進することを決意し、(中略)千九百八十九年十一月二十日に国際連合総会が採択した児童の権利に関する条約において、同条約の締約国は児童が到達可能な最高水準の健康を享受する権利を有することを認めることが規定されていることを想起して、次のとおり協定した。

第二部 目的、基本原則及び一般的義務
第三条 目的
 この条約及び議定書は、たばこの使用及びたばこの煙にさらされることの広がりを継続的かつ実質的に減少させるため、締約国が自国において並びに地域的及び国際的に実施するたばこの規制のための措置についての枠組みを提供することにより、たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが健康、社会、環境及び経済に及ぼす破壊的な影響から現在及び将来の世代を保護することを目的とする。

第四条 基本原則
 締約国は、この条約及び議定書の目的を達成し及びその規定を実施するため、特に次に掲げる原則を指針とする。
1 すべての者は、たばこの消費及びたばこの煙にさらされることがもたらす健康への影響、習慣性及び死亡の脅威について知らされるべきであり、また、たばこの煙にさらされることからすべての者を保護するため、適当な段階の政府において効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置が考慮されるべきである。
(2、3、4、5、6、7略)

第八条 たばこの煙にさらされることからの保護
1 締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。
2 締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。

第十一条 たばこ製品の包装及びラベル
1 締約国は、この条約が自国について効力を生じた後三年以内に、その国内法に従い、次のことを確保するため、効果的な措置を採択し及び実施する。
(a) たばこ製品の包装及びラベルについて、虚偽の、誤認させる若しくは詐欺的な手段又はたばこ製品の特性、健康への影響、危険若しくは排出物について誤った印象を生ずるおそれのある手段(特定のたばこ製品が他のたばこ製品より有害性が低いとの誤った印象を直接的又は間接的に生ずる用語、形容的表示、商標、表象による表示その他の表示を含む。)を用いることによってたばこ製品の販売を促進しないこと。これらの手段には、例えば、「ロー・タール」、「ライト」、「ウルトラ・ライト」又は「マイルド」の用語を含めることができる。
(b) たばこ製品の個装その他の包装並びにあらゆる外側の包装及びラベルには、たばこの使用による有害な影響を記述する健康に関する警告を付するものとし、また、他の適当な情報を含めることができること。これらの警告及び情報は、
(i) 権限のある国内当局が承認する。
(ii) 複数のものを組合せを替えて表示する。
(iii) 大きなもの、明瞭なもの並びに視認及び判読の可能なものとする。
(iv) 主たる表示面の五十パーセント以上を占めるべきであり、主たる表示面の三十パーセントを下回るものであってはならない。
(v) 写真若しくは絵によることができ、又は写真若しくは絵を含めることができる。
2 たばこ製品の個装その他の包装並びにあらゆる外側の包装及びラベルには、1(b)に規定する警告に加え、たばこ製品の関連のある含有物及び排出物であって国内当局が定めるものについての情報を含める。
3 締約国は、1(b)及び2に規定する警告その他文字による情報をたばこ製品の個装その他の包装並びにあらゆる外側の包装及びラベルに自国の主要な一又は複数の言語で記載することを要求する。
4 この条の規定の適用上、たばこ製品に関する「外側の包装及びラベル」とは、当該たばこ製品の小売販売に使用されるあらゆる包装及びラベルをいう。

第十二条 教育、情報の伝達、訓練及び啓発
 締約国は、適当な場合にはすべての利用可能な情報の伝達のための手段を用いて、たばこの規制に関連する問題についての啓発を促進し及び強化する。このため、締約国は、次のことを促進するための効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採択し及び実施する。
(a) たばこの消費及びたばこの煙にさらされることによる健康に対する危険(習慣性を含む。)についての教育及び啓発のための効果的かつ包括的なプログラムヘの広範な参加の機会の提供
(b) たばこの消費及びたばこの煙にさらされることによる健康に対する危険並びに第十四条2の規定によりたばこの使用の中止及びたばこのない生活様式がもだらす利益についての啓発
(c) たばこ産業に関する広範な情報であってこの条約の目的に関連するものの自国の国内法に基づく公開。
(d) 保健に従事する者、地域社会のために働く者、社会福祉活動に従事する者、報道に従事する者、教育者、意思決定を行う者、行政官その他の関係者に対する、たばこの規制に関する効果的かつ適当な訓練又は啓発のためのプログラム
(e) たばこの規制のための複数の部門にわたるプログラム及び戦略の策定及び実施におけるたばこ産業と関係を有しない公的な及び民間の団体並びに非政府機関の啓発及び参加。
(f) たばこの生産及び消費が健康、経済及び環境に及ぼす悪影響に関する情報についての啓発及びその情報の取得の機会の提供

第十三条 たばこの広告、販売促進及び後援
1 締約国は、広告、販売促進及び後援の包括的な禁止がたばこ製品の消費を減少させるであろうことを認識する。
2 締約国は、自国の憲法又は憲法上の原則に従い、あらゆるたばこの広告、販売促進及び後援の包括的な禁止を行う。この包括的な禁止には、自国が利用し得る法的環境及び技術的手段に従うことを条件として、自国の領域から行われる国境を越える広告、販売促進及び後援の包括的な禁止を含める。この点に関し、締約国は、この条約が自国について効力を生じた後五年以内に、適当な立法上、執行上、行政上又は他の措置をとり、及び第二十一条の規定に従って報告する。
3 自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国は、あらゆるたばこの広告、販売促進及び後援に制限を課する。この制限には、自国が利用し得る法的環境及び技術的手段に従うことを条件として、自国の領域から行われる国境を越える効果を有する広告、販売促進及び後援の制限又は包括的な禁止を含める。この点に関し、締約国は、適当な立法上、執行上、行政上又は他の適当な措置をとり、及び第二十一条の規定に従って報告する。
4 締約国は、憲法又は憲法上の原則に従い、少なくとも次のことを行う。
(a) 虚偽の、誤認させる若しくは詐欺的な手段又はたばこ製品の特性、健康への影響、危険若しくは排出物について誤った印象を生ずるおそれのある手段を用いることによってたばこ製品の販売を促進するあらゆる形態のたばこの広告、販売促進及び後援を禁止すること。
(b) あらゆるたばこの広告並びに適当な場合にはたばこの販売促進及び後援に当たり健康に関する警告若しくは情報又は他の適当な警告若しくは情報を付すことを要求すること。
(c) 公衆によるたばこ製品の購入を奨励する直接又は間接の奨励措置の利用を制限すること。
(d) 包括的な禁止を行っていない場合には、まだ禁止されていない広告、販売促進及び後援へのたばこ産業による支出について関連する政府当局に対し開示することを要求すること。当該政府当局は、国内法に従い、当該支出の額を公衆に開示すること及び第二十一条の規定に従い締約国会議に開示することを決定することができる。
(e) ラジオ、テレビジョン、印刷媒体及び適当な場合には他の媒体(例えば、インターネット)におけるたばこの広告、販売促進及び後援について、五年以内に、包括的な禁止を行い、又は自国の憲法若しくは憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国の場合には、制限すること。
(f) 国際的な催し、活動又はそれらの参加者に対するたばこの後援を禁止し、又は自国の憲法若しくは憲法上の原則のために禁止する状況にない締約国の場合には、制限すること。
(5、6、7、8略)

第十六条 未成年者への及び未成年者による販売
1 締約国は、国内法によって定める年齢又は十八歳未満の者に対するたばこ製品の販売を禁止するため、適当な段階の政府において効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採択し及び実施する。これらの措置には、次のことを含めることができる。
(a) たばこ製品のすべての販売者が未成年者に対するたばこの販売の禁止について明確な、かつ、目につきやすい表示を販売所の中に掲げること及び疑義のある場合にはたばこの購入者に対し成年に達していることを示す適当な証拠の提示を求めることを要求すること。
(b) 店の棚への陳列等たばこ製品に直接触れることのできるあらゆる方法によるたばこ製品の販売を禁止すること。
(c) 未成年者の興味をひくたばこ製品の形をした菓子、がん具その他の物の製造及び販売を禁止すること。
(d) 自国の管轄の下にあるたばこの自動販売機が未成年者によって利用されないこと及びそのような自動販売機によって未成年者に対するたばこ製品の販売が促進されないことを確保すること。
2 締約国は、公衆、特に未成年者へのたばこ製品の無償の配布を禁止し又はその禁止を促進する。
3 締約国は、紙巻たばこの一本ずつの販売又は未成年者にとってたばこ製品の入手の可能性を増加させるような小型の個装による販売を禁止するよう努める。
4 締約国は、未成年者へのたばこ製品の販売を防止するための措置が、その効果を高めることを目的として、適当な場合には、この条約の他の規定と併せて実施されるべきであることを認識する。
5 締約国は、この条約に署名し、これを批准し、受諾し、承認し若しくはこれに加入する時に又はその後いつでも、拘束力のある書面による宣言を行うことにより、自国の管轄内におけるたばこの自動販売機の導入の禁止又は適当な場合にはたばこの自動販売機の全面的な禁止を約束することを明らかにすることができる。寄託者は、この5の規定に従って行われた宣言をこの条約のすべての締約国に送付する。
(6、7略)